労務管理のことなら、渋谷区代々木の竹馬社会保険労務士事務所におまかせください。

人事労務の豊富な経験とノウハウでサービスを提供

ちくましゃかいほけんろうむしじむしょ
竹馬社会保険労務士事務所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-19-12 新代々木ビル206
総合労務コンサルタント内

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担当者

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担当:竹馬(ちくま)

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当事務所の特徴

竹馬社会保険労務士事務所の特徴をご案内します。

豊富な経験とノウハウで労務管理をアドバイス

労務管理に関する豊富な経験とノウハウを生かし、会社の立場に立った労務管理に関するあらゆるニーズにお応えいたします。
社員数名の小規模企業から社員100名以上の企業まで、会社の企業規模・実情にあわせてご提供いたします。

適正な手続き代行と給与計算

労働・社会保険手続きと給与計算業務を外部へ委託することにより、人事労務ご担当者の事務作業にかかる負担を減らすことができます。また、人事労務作業のために社員を雇用するよりも、外部委託することで人件費を抑制することもできます。
当事務所では、お客さまごとに対応した適正・確実な業務代行により会社の人事労務作業を軽減いたします。

リスク回避のための就業規則

就業規則等の社内規程は、作成・見直しされていますか?
就業規則の整備は、労使トラブルを未然に防ぐためのとても重要な要素の1つです。
会社の規模や実情にあわせたリスク回避型就業規則の作成・見直しをご提案します。

労災保険特別加入

中小企業の役員や建設業の一人親方などは、労災保険が適用されません。しなしながら、従業員と同様に働く役員や一人親方等でも適用される労災保険特別加入制度があります。
当事務所では、中小事業主の特別加入、一人親方の特別加入(建設業・運輸業限定)の手続き代行を受けています。働く役員・一人親方の方の加入推奨をご提案します。

地域密着型

渋谷区代々木で12年、渋谷区など都内を中心に神奈川県、埼玉県、千葉県など東京近郊地域に密着して事業を行なってまいりました。周辺環境や地域の特性など、地元だからこそ把握していることを生かし、きめ細かいサービスを提供いたしております。

リスク回避のための労務管理が重要!

なぜリスク回避の労務管理が重要なのか?

当事務所の経験では、労使トラブルが起きてから会社からご相談いただくケースがほとんどですが、実は、ほとんどのケースで会社の対応が誤っていたことにより、労力と時間を費やしているものでした。

労使トラブルが起きると対応に苦慮される会社も多く、必要以上に労力と時間を費やされているのが実情です。スムーズに解決できるはずの労使トラブルも会社の誤った対応等により解決までに長期間かかった事例や、訴訟になった事例などリスクが高まった事例もあります。

社員を雇うということは、労使トラブルのリスクは少なからず高まります。しかしながら、リスク回避の労務管理を行うことより、そのリスクを軽減し、労使トラブルを未然に防ぐこともできます。

万が一、労使トラブルが起きたとしても、初期段階の対応を適正に行うことにより、解決するまでに費やす労力と時間を軽減することができます。

リスクを回避するためには労務管理を適正に行うことが重要なのです。

そのためには、社内の職場環境を把握し、必要に応じて就業規則等の社内規程を整備して明確な基準を設けることも重要です。

当事務所では、豊富な経験やノウハウをもとに、労務相談や手続き業務、給与計算を受けています。

手続き・給与計算はおまかせください!

社外人事部としてご活用ください!

社員を雇用すると労働保険・社会保険手続きが必要になります。もちろん、社内で行うことはできますが、手続きは正しくできていますか?

例えば、交通費を支払う場合、税務上では原則非課税ですが、労働・社会保険では交通費も含めて届け出なければなりません。

保険料を抑制するために、基本給だけで届け出ている会社も多々見受けられます。しかしながら、社員本人が将来受けられる年金額が少なくなるだけでなく、在職中や退職時などに労使トラブルに発展することも考えられます。

近年は、インターネットで様々な情報を得ることができます。当然ながらインターネット上の情報がすべて正確であるとは限りません。しかし、社員は、あの手この手で自分に有利となる情報をもとに訴えてくるため、会社として対応を苦慮されるケースが急増しています。

日頃の定型業務を適正に行うことにより、労使トラブルを回避することが大切です。

当事務所では、社外人事部として社会保険手続きや給与計算を受けています。

労災保険特別加入

世の中の多くの中小企業では実態として社長様や役員等が従業員と同様に働かれていることが当たり前の時代です。しかしながら、中小企業の社長様等が仕事中もしくは通勤途中でケガ等をされても労災保険が適用されないため、自己の健康保険で負担しなければなりません

また、建設業で働かれている下請企業の一人親方、運輸業で働かれている個人タクシーや個人貨物運輸業の運転手は、仕事中もしくは通勤途中でケガ等をされても労災保険が適用されないため、自己の健康保険で負担しなければなりません

とくに建設業では、大手ゼネコンなど元請企業から労災保険へ加入するよう要請されるケースも多く見受けられます。

そこで、労災保険特別加入に任意加入していただくことにより、労災保険が適用され、補償を受けることができます。

労災保険特別加入制度は国で定めた公的制度ですので、安心してご加入いただけます。

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