労務管理のことなら、渋谷区代々木の竹馬社会保険労務士事務所におまかせください。
人事労務の豊富な経験とノウハウでサービスを提供
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渋谷区代々木の社会保険労務士「竹馬社会保険労務士事務所」にお任せください。
社会保険・労働保険手続き、給与計算代行、労災保険特別加入、リスク回避型就業規則の作成・変更、労務相談など「労務管理のトータルサービス」を提供しています。
労務管理に関する豊富な経験とノウハウを生かし、会社の立場に立った労務管理に関するあらゆるニーズにお応えいたします。
社員数名の小規模企業から社員100名以上の企業まで、会社の企業規模・実情にあわせてご提供いたします。
労働・社会保険手続きと給与計算業務を外部へ委託することにより、人事労務ご担当者の事務作業にかかる負担を減らすことができます。また、人事労務作業のために社員を雇用するよりも、外部委託することで人件費を抑制することもできます。
当事務所では、お客さまごとに対応した適正・確実な業務代行により会社の人事労務作業を軽減いたします。
就業規則等の社内規程は、作成・見直しされていますか?
就業規則の整備は、労使トラブルを未然に防ぐためのとても重要な要素の1つです。
会社の規模や実情にあわせたリスク回避型就業規則の作成・見直しをご提案します。
中小企業の役員や建設業の一人親方などは、労災保険が適用されません。しなしながら、従業員と同様に働く役員や一人親方等でも適用される労災保険特別加入制度があります。
当事務所では、中小事業主の特別加入、一人親方の特別加入(建設業・運輸業限定)の手続き代行を受けています。働く役員・一人親方の方の加入推奨をご提案します。
渋谷区代々木で12年、渋谷区など都内を中心に神奈川県、埼玉県、千葉県など東京近郊地域に密着して事業を行なってまいりました。周辺環境や地域の特性など、地元だからこそ把握していることを生かし、きめ細かいサービスを提供いたしております。
当事務所の特徴についてはこちら
なぜリスク回避の労務管理が重要なのか?
当事務所の経験では、労使トラブルが起きてから会社からご相談いただくケースがほとんどですが、実は、ほとんどのケースで会社の対応が誤っていたことにより、労力と時間を費やしているものでした。
労使トラブルが起きると対応に苦慮される会社も多く、必要以上に労力と時間を費やされているのが実情です。スムーズに解決できるはずの労使トラブルも会社の誤った対応等により解決までに長期間かかった事例や、訴訟になった事例などリスクが高まった事例もあります。
社員を雇うということは、労使トラブルのリスクは少なからず高まります。しかしながら、リスク回避の労務管理を行うことより、そのリスクを軽減し、労使トラブルを未然に防ぐこともできます。
万が一、労使トラブルが起きたとしても、初期段階の対応を適正に行うことにより、解決するまでに費やす労力と時間を軽減することができます。
リスクを回避するためには労務管理を適正に行うことが重要なのです。
そのためには、社内の職場環境を把握し、必要に応じて就業規則等の社内規程を整備して明確な基準を設けることも重要です。
当事務所では、豊富な経験やノウハウをもとに、労務相談や手続き業務、給与計算を受けています。
社外人事部としてご活用ください!
社員を雇用すると労働保険・社会保険手続きが必要になります。もちろん、社内で行うことはできますが、手続きは正しくできていますか?
例えば、交通費を支払う場合、税務上では原則非課税ですが、労働・社会保険では交通費も含めて届け出なければなりません。
保険料を抑制するために、基本給だけで届け出ている会社も多々見受けられます。しかしながら、社員本人が将来受けられる年金額が少なくなるだけでなく、在職中や退職時などに労使トラブルに発展することも考えられます。
近年は、インターネットで様々な情報を得ることができます。当然ながらインターネット上の情報がすべて正確であるとは限りません。しかし、社員は、あの手この手で自分に有利となる情報をもとに訴えてくるため、会社として対応を苦慮されるケースが急増しています。
日頃の定型業務を適正に行うことにより、労使トラブルを回避することが大切です。
当事務所では、社外人事部として社会保険手続きや給与計算を受けています。
つぎのような就業規則でリスク回避できると思いますか?
・ 就業規則を作成してから何年も見直していない
・ 他社からもらった就業規則を流用している
・ 就業規則はあるものの、形だけのものである
・ 正社員の就業規則はあるが、パートタイマーの就業規則がない
・ 労働者10人以上いるが、就業規則を整備していない
結論は・・・リスク回避は極めて困難です! リスクが高まることもあります!
就業規則等の社内規程は、社員の服務規律などその他の事項を定めたもので、正社員、パートタイマー、アルバイト等の名称問わず労働者数が10人以上の企業では就業規則を作成して労働基準監督署へ届出ることが義務付けられています。
最近はインターネット上に氾濫している就業規則の雛形をもとに作成して届出る企業もあります。もちろん、法律的には何ら問題はありません。
しかし、そのような就業規則では企業側のリスクを高めてしまうのです!
もし、問題社員を抱えたときにその就業規則で本当に対応できますか?
問題社員とのトラブルに対応できなければ、就業規則として意味をなさず、ときとしてその就業規則が存在するために会社に損害を与えかねないケースもあります。
近年は労使トラブルが急増しています。とくに、インターネットが普及している現在、問題社員はあらゆる手段で自己の主張をしてくるためにインターネット上の情報をもとに会社へ訴えを起こしてきます。なかには、明らかに社員に問題があるにもかかわらず、自分の正当性を主張してくるケースもあります。
このような労使トラブルが急増している昨今、リスク回避型の就業規則を整備する企業が増えています。
1度でも労使トラブルを抱えたことがある企業では、リスク回避型就業規則の作成や変更をしており、就業規則を社員に周知を徹底させて未然に労使トラブルを防ぐことにより、労使トラブルに費やす労力や時間を極力減らそうとしています。
中小企業では労使トラブルを起こされると解決までに長期間かかることが多く、社長や担当者が心身ともに苦労されるだけでなく業務にも多大な影響を及ぼします。また、問題社員から誤った正当性を主張されても判断できずに誤った対応をとってしまうことも多く、その結果として支払う必要のない金銭を支払ってしまう事例等も急増しています。
もし、貴社で雛形を利用していたり、同業他社の就業規則を流用していたり、就業規則を長期にわたって見直していなければ、労使トラブルに対応することは極めて困難といえるでしょう。
押さえるべきポイントはしっかりと押さえながら、リスク回避型就業規則を作成・変更することが重要であり、リスク回避型就業規則で運用することにより問題社員へ毅然とした対応ができ、かつ、会社への損害を最小限に抑えることもできるのです。
当事務所では、リスク回避型就業規則の作成・変更を受けていますので、お気軽にご相談ください。
労働基準監督署から調査のはがきが届きましたが、弊社の担当者だけでは対応できないと判断し、社労士の先生を探していたところ先生のホームページを拝見し、相談させていただきました。
はじめての相談は無料ということで相談しましたが、大変わかりやすく説明していただき、信頼できると思い調査の対応を依頼しました。
依頼後も何度も相談を受けていただき、迅速に対応していただいたおかげで、是正勧告書の提出時も何事もなく調査は無事終了しました。
今回の件で労務管理が重要であること、専門家に相談することが一番よいということがわかりました。これも先生に依頼したおかげです。本当にありがとうございました。
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取引先の企業では就業規則があったにもかかわらず、内容が不十分であったために労使トラブルが起きて災難にあったという話を伺ったときに、これは弊社でも起こりえると思いました。弊社ではここ1年ほど社員が増えてきており、就業規則の内容を検討したほうがよい時期ではないかと判断し、先生に相談させていただきました。
就業規則は作成していたものの5年ほど見直していなかったこともあり、いまの法律に対応できていないこと、リスクが回避できるような内容になっていないことなどから全体的な見直しが必要とのアドバイスを受けました。
社員に弊社の服務規律を周知し徹底させたいこと、リスク回避できる内容にする必要性があることなど総合的に判断し、先生に依頼しました。
見直しの期間にはそれなりの時間がかかりましたが、いろいろと相談に応じていただき、弊社の実態にあうよう見直していただいたので大変助かりました。
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