労務管理のことなら、渋谷区代々木の竹馬社会保険労務士事務所におまかせください。

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ちくましゃかいほけんろうむしじむしょ
竹馬社会保険労務士事務所

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労災保険特別加入

労災保険特別加入は当事務所におまかせください!

労災保険が適用されないつぎの方は、特別加入することにより労災保険が適用されます。

 ① 中小企業の代表取締役、取締役等  中小事業主の特別加入の詳細はこちら

 ② 建設業、運輸業の一人親方  一人親方の特別加入の詳細はこちら

中小事業主の特別加入

世の中の多くの中小企業では実態として社長様や役員等が従業員と同様に働かれていることが当たり前の時代です。しかしながら、中小企業の社長様等が仕事中もしくは通勤途中でケガ等をされても労災保険が適用されないため、自己の健康保険で負担しなければなりません

そこで、労災保険特別加入に任意加入していただくことにより、労災保険が適用され、補償を受けることができます。

労災保険特別加入制度は国で定めた公的制度ですので、安心してご加入いただけます。

<中小事業主の特別加入のメリット>
 代表取締役、役員等も労災保険が適用されます。

 医療費が原則無料ですので、自己負担なしで治療等を受けられます。

 労働保険料の納付額にかかわらず、分割して納付することができます。

 労働保険の事務手続きの代行費用が割安です。

 特別加入保険料は全額経費扱いにできます。

【中小事業主の特別加入の加入条件について】

 中小企業の規模:各業種で労働者数が一定人数以下であれば中小企業と認められます。

業種労働者数
金融、保険、不動産、小売50人以下
卸売、サービス100人以下
上記以外の業種

300人以下

 特別加入できる方:つぎの方が特別加入に任意加入することができます。

 加入できる方
法人

代表取締役、取締役などの役員

 ※ 兼務役員で雇用保険被保険者は除きます

個人

個人事業主、個人事業主の事業に従事する家族従事者

 ※ 家族従事者も含めて加入することが条件です

 補償内容:労災保険特別加入の補償内容は「医療費補償」と「所得補償」です。

区分補償内容
医療補償

医療費が原則無料(自己負担なし)

所得補償給与等が補償

 医療費が原則無料

仕事中または通勤途中のケガ等により病院等で治療をうけたときにかかる医療費国から原則全額補償されます(自己負担なしで治療を受けられます)。

 所得補償がある

仕事中または通勤途中のケガ等により入院等で長期休業されたときに、休業中に支払われなかった給与等が国から補償されます。補償額は給付基礎日額により異なります。

万が一、仕事中や通勤途中でケガ等をされても特別加入制度に加入していれば、医療費補償や所得補償が国から受けられますので、安心して働くことができます。

中小事業主の特別加入についてのお問い合わせ・お申し込み・資料請求はこちらまで

【特別加入にかかる費用について】

<特別加入にかかる費用>
国で認可された労働保険事務組合に事務委託することで加入することができます。当事務所では、労働保険事務組合である中小企業福祉事業団を取り扱っています。

中小企業福祉事業団では「幹事社会保険労務士制度」を導入しており、幹事社会保険労務士が中小業福祉事業団の窓口となって事務手続きを代行します。当事務所は幹事社会保険労務士として中小企業福祉事業団に登録していますので、ご加入されたお客さまの事務手続きを代行させていただきます。

特別加入にかかる費用はつぎの3つです。
 特別加入保険料

 労働保険事務組合の委託料

 幹事社会保険労務士の代行費用

<費用の内訳>

 特別加入保険料

つぎの計算式より求めます。特別加入保険料は給付基礎日額と業種により異なります。

 特別加入保険料(年額)=給付基礎日額×365×労災保険料率

 基礎日額は3,500~25,000円で希望額を選択していただきます。
 労災保険料率は業種により異なります(例:建設 0.9~7.9%、飲食・小売 0.35%)。

 例として、建設業における特別加入保険料など年間にかかる費用の参考例はこちら

 労働保険事務組合の委託料

中小企業福祉事業団へ加入していただくと、下記表に基づく委託料が毎月かかります。

委託人数委託料(月額、税別)
4人まで

8,000円

建設業12,000円

5~10人

10,500円

建設業15,750円

11~20人

13,000円

建設業19,500円

21~30人

15,500円

建設業23,250円

31~40人

18,000円

建設業27,000円

41~50人

20,500円

建設業30,750円

 幹事社会保険労務士の代行費用(顧問契約、スポット契約)

中小企業福祉事業団の幹事社会保険労務士制度により当事務所が窓口としてご加入企業様の労働保険(労災保険・雇用保険)の事務手続きを代行いたしますので、当事務所と顧問契約、もしくはスポット契約にてご契約いただきます。

<顧問契約>
・労働保険手続き業務(労働保険年度更新、雇用保険手続き、労災保険手続き)

委託人数当事務所の代行費用(月額、税別)
4人まで

10,000円

5~10人

15,000円
11~20人20,000円
21~30人25,000円
31~40人30,000円
41~50人35,000円

※ 当事務所との契約料は、労働保険の手続き業務量に応じて変動することがあります。
※ ご契約内容は労働保険手続き業務のみです。
※ 社会保険手続きもご依頼いただく場合には、別途料金をご請求いたします。

<スポット契約>
・労働保険手続き業務(労働保険年度更新、雇用保険手続き、労災保険手続き)

手続き内容当事務所の代行費用(月額、税別)
労働保険年度更新

30,000円~

雇用保険の手続き

10,000円~
労災保険の手続き10,000円~

スポット契約は、手続きが発生したときにそのつど当事務所にて手続き代行し、手続きのつど代行費用をご請求するタイプです。年間の手続きが少ないお客さまは、顧問契約より割安でご利用いただけます。
※ ご契約内容は労働保険手続き業務のみです。
※ 社会保険手続きもご依頼いただく場合には、別途料金をご請求いたします。

中小事業主の特別加入についてのお問い合わせ・お申し込み・資料請求はこちらまで

【年間にかかる特別加入保険料等の総額(一例:顧問契約のケース)】

 <例:既設建築物設備工事業(労災保険料率 1.2%)で委託人数4人以下のケース>

給付基礎日額特別加入保険料委託費(税別)顧問料(税別)年間合計(税別)
25,000

109,500円

144,000円

120,000円373,500円
20,00087,600円144,000120,000円351,600円
10,00043,800円144,000円120,000円307,800円
3,50015,330円144,000円120,000円279,300円

中小事業主の特別加入についてのお問い合わせ・お申し込み・資料請求はこちらまで

表中の年間合計のほか、従業員給与にかかる労働保険料が別途かかります。

例:従業員の月額給与30万円にかかる会社負担分の労働保険料は年間約72,000円。

中小事業主の特別加入の手続きの流れ

お問合せ(初回相談無料)

はじめに当事務所まで電話またはメ-ルにてお気軽にお問い合わせください。
総合労務コンサルタント内 竹馬社会保険労務士事務所 特社会保険労務士 竹馬

初回の相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
03-3378-3931 担当:ちくま

受付時間:平日9:00-18:00(土日祝除く)

メールでのお問合せはこちら (24時間受付中)

お申し込み・資料請求

労災保険特別加入の資料請求は、お電話でもお申し込みいただけます。
資料請求はお問い合わせフォームからもお申し込みいただけます。

初回相談で正式にご依頼いただいた場合には、次回以降の相談も無料です。

メールでの資料請求・お申し込みはこちら (24時間受付中)

ご契約

当事務所では、ご契約時に契約内容をきちんと説明させていただきます。1つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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一人親方の特別加入(建設業、運輸業限定)

建設業で働かれている下請企業の一人親方、運輸業で働かれている個人タクシーや個人貨物運輸業の運転手は、仕事中もしくは通勤途中でケガ等をされても労災保険が適用されないため、自己の健康保険で負担しなければなりません

とくに建設業では、大手ゼネコンなど元請企業から労災保険へ加入するよう要請されるケースも多く見受けられます。

そこで、労災保険特別加入に任意加入していただくことにより、労災保険が適用され、補償を受けることができます。

労災保険特別加入制度は国で定めた公的制度ですので、安心してご加入いただけます。

<一人親方の特別加入のメリット>
 建設業の職人や運輸業の個人ドライバーも労災保険が適用されます。

 医療費が原則無料ですので、自己負担なしで治療等を受けられます。

 特別加入保険料は全額経費扱いにできます。

【一人親方の特別加入の加入条件について】

 加入できる地域:つぎの地域にお住まいの方に限ります。

地域

東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、静岡、山梨

 特別加入できる方:つぎの業種の方が特別加入に任意加入することができます。

業種加入できる方
建設業

大工、とび、左官、板金工、電工、配管工、土工など

運輸業

個人タクシーの運転手、個人貨物運送の運転手

建設業で「粉じん作業を行う業務」「振動工具仕様の業務」「鉛業務」「有機溶剤業務」に従事している方は、加入時に健康診断(診断費用は無料)を受けていただきます。

 補償内容:労災保険特別加入の補償内容は「医療費補償」と「所得補償」です。

区分補償内容
医療補償

医療費が原則無料(自己負担なし)

所得補償給与等が補償

 医療費補償

仕事中または通勤途中のケガ等により病院等で治療をうけたときにかかる医療費が国から原則全額補償されます(自己負担なしで治療を受けられます)。

 所得補償

仕事中または通勤途中のケガ等により入院等で長期休業されたときに、休業中に支払われなかった給与等が国から補償されます。補償額は給付基礎日額により異なります。

万が一、仕事中や通勤途中でケガ等をされても特別加入制度に加入していれば、医療費補償や所得補償が国から受けられますので、安心して働くことができます。

 加入期間:一人親方の特別加入は年度ごとに加入します。

 加入期間
加入時

加入月より3月まで

更新時4月から翌年3月まで

 加入時期:当事務所にお申し込み後、最短3営業日以降より加入できます。

加入時期お申し込みより最短3営業日以降 ※

※ 加入時期について
はじめに当事務所の代行費用を請求いたしますので、お振り込みいただきます。代行費用の入金確認後より最短3営業日以降となります。

一人親方の特別加入についてのお問い合わせ・お申し込み・資料請求はこちらまで

【特別加入にかかる費用について】

特別加入にかかる費用>
国で認可された労働保険事務組合に事務委託することで加入することができます。当事務所では、労働保険事務組合である中小企業福祉事業団の一人親方組合を取り扱っています。
 ・建設事業一人親方組合
 ・運輸事業一人親方組合

中小企業福祉事業団では「幹事社会保険労務士制度」を導入しており、幹事社会保険労務士が中小業福祉事業団の窓口となって事務手続きを代行します。当事務所は幹事社会保険労務士として中小企業福祉事業団に登録していますので、ご加入されたお客さまの事務手続きを代行させていただきます。

特別加入にかかる費用はつぎの3つです。
 特別加入保険料-加入後に一人親方組合に納付する保険料

 一人親方組合の組合費-加入後に一人親方組合に納付する組合費

 幹事社会保険労務士の代行費用-当事務所にお支払いいただく費用

 特別加入保険料:一人親方組合に納付する保険料

特別加入保険料(建設業一人親方の保険料等)の一例はつぎの表をご参照ください。
給付基礎日額は3,500~25,000円で希望額を選択していただきます。

給付基礎日額

特別加入保険料(年間)

組合費(税別)年間合計(税別)
25,000

164,250円

24,000円

188,250円
20,000131,400円24,000155,400円
10,00065,700円24,000円89,700円
3,50022,986円24,000円46,986円

 一人親方組合の組合費:一人親方組合に納付する組合費

一人親方組合へ加入していただくと、つぎの組合費がかかります。

 一人親方組合の費用(税別)
組合費

月額 2,000円

入会金(新規入会時のみ)

一時金 1,000円

 幹事社会保険労務士の代行費用:当事務所にお支払いいただく費用

一人親方組合に加入していただくと、幹事社会保険労務士である当事務所が窓口となってご加入者の事務手続きを代行いたします。代行費用は下記表のとおりです。

 

当事務所の代行費用(税別)

入会時

5,000円

更新時

4,000円

※ 特別加入保険料と組合費は、加入後に一人親方組合に納付します。
※ 特別加入保険料と組合費の納付は一括納付のみです(分割納付は不可)。
※ 幹事社会保険労務士の代行費用は、加入前に当事務所にお支払いいただきます。

一人親方の特別加入についてのお問い合わせ・お申し込み・資料請求はこちらまで

一人親方特別加入の手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ(初回相談無料)

はじめに当事務所まで電話またはメ-ルにてお気軽にお問い合わせください。
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初回の相談(電話・面談)は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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お申し込み・資料請求

労災保険特別加入の資料請求は、お電話でもお申し込みいただけます。
資料請求はお問い合わせフォームからもお申し込みいただけます。

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当事務所の代行費用をご請求

一人親方の特別加入にお申し込みいただきましたら、はじめに当事務所の代行費用をご請求いたします。請求方法はつぎのいずれかを選択してください。

 銀行振込

請求書を送付しますので、指定口座に指定期日までにお振り込みください。

入金確認後、加入手続きいたします。

 宅急便代引き

宅急便の代引き(ヤマト運輸の着払い)でご請求しますので、宅急便のドライバーにお支払いください。

原則として、申込みいただいた日の翌営業日までに加入手続きいたします。

銀行振込の場合は入金確認後に加入手続きいたします。お急ぎの方は宅急便の代引きにてお申し込みください

一人親方組合より特別加入保険料等を請求

当事務所にて加入手続き後、通常5日以内に一人親方組合より特別加入保険料等の納付書が届きますので、届きましたら指定期日までに納付書にて納付してください。

一人親方組合より加入者証を送付

納付していただくと一人親方組合にて入金確認をします。入金確認後に一人親方組合より加入者証が送付されます。

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