
<社会保険とは>
会社を設立後、必ず行わなければならない手続が社会保険への加入手続です。社会保険は、任意で加入する民間の医療保険や損害保険と違い、一定の要件を満たしていれば社長様1人でも加入しなければならない「強制保険」です。
社会保険は国が運営している制度であり、大きく分けて「健康保険」と「厚生年金保険」の2つの制度に分類されます。
健康保険は、会社員やその家族が業務外(私傷病)でのケガや病気・出産・死亡のときに必要な給付が受けられる制度です。
厚生年金保険は、国民年金に上乗せして、老後の所得保障となる老齢厚生年金保険をはじめ、ケガや病気で障害が残ったときの障害厚生年金、万が一被保険者が死亡したときに遺族を守る遺族厚生年金などの年金給付を受けられる制度です。
<労働保険とは>
従業員を雇入れた場合に、必ず行わなければならない手続が労働保険への加入手続です。
労働保険は国が運営している制度であり、「雇用保険」と「労働者災害補償保険(労災保険)」の2つの制度の総称をいいます。
雇用保険は、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。また、従業員が失業された場合、失業給付金等が支払われる制度です。
労災保険は、従業員が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災した従業員や遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。

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<手続きの流れ>
当所では、郵送のみでの代行サービスにも対応しておりますので、ぜひご利用ください。
(1) まずは当所までお問い合わせください(相談・面談無料)
TEL:03-3378-3931 総合労務コンサルタント内 担当:ちくま
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(2) 正式にご依頼いただきましたら、書類一式および添付書類一覧を送付します。
書類に代表者印等を押印のうえ、揃えていただいた添付書類とともに当所までご返送いただきます。
(3) 当所で書類作成のうえ、社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークに届出します。
(4) 手続完了後、代行費用を当所指定口座にお振込みいただきます。

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<お問い合わせ>
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担当の「ちくま」までご相談ください(相談・面談無料)。
電話:03-3378-3931 総合労務コンサルタント内 担当:竹馬(ちくま)